簡易宿所の帳場・・・いわゆるフロント、受付のことです。
これは、法律には定めがありません。
条例で、設置を求めている所は、あります。
東京都23区のうち、以下の7区について調べてみました。
文京区 北区 板橋区 練馬区
中野区 杉並区 世田谷区
文京区
文京区旅館業法施行条例
(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第七条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「政令」という。)第一条第一項第十一号に規定するホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した広さを有する玄関帳場又はフロントを設置すること。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第九条 政令第一条第三項第七号に規定する簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一〜五 (略)
2 (略)
3 第七条第一号、第四号イ及び同条第五号から第十号まで並びに前条第一項第一号の規定は、簡易宿所営業の施設について準用する。
世田谷区
世田谷区旅館業法施行条例
(ホテル営業の施設の構造設備の基準)
第6条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第11号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、適当な広さの玄関帳場を設置すること。
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第8条 政令第1条第3項第7号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1)〜(5) (略)
2 第6条第1号、第2号、第4号(アを除く。)及び第5号から第10号まで並びに前条第1項の規定は、簡易宿所営業の施設について準用する。
杉並区
杉並区旅館業法施行条例
(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)
第10条 政令第1条第3項第7号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 宿泊者の利用しやすい位置に、受付等の事務に適した玄関帳場その他これに類する設備を設けること。
簡易宿所の帳場の規定なし(4区)
北区
板橋区
練馬区
中野区
簡易宿所の帳場の規定あり(3区)
文京区
杉並区
世田谷区
学びは、続く。